改正フロン法
2015年4月より改正フロン法が施行されております。
これにより、業務用空調機ユーザー様ご自身による、3ヶ月に一度の簡易点検とご使用の業務用空調機の能力によっては、3年に一度の有資格者による点検が義務付けられました。
改正フロン法を遵守しない場合、以下のような罰則も設けられました。
- フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
- 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
- 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
- 算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。
うちの空調機は3年毎の点検が必要なのかなどの疑問・お悩みにも当社はお力になれます!